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相続のまめ知識

《相続の手続》 いつまでに、なにを?

今回は、家族が亡くなった後の手続の流れを紹介したいと思います。大まかに知っていると、万が一の時あわてることはないでしょう。

相続税が発生しない方でも、不動産の名義変更、預貯金の名義変更等の手続が生じます。 また、個人事業を営んでいた人が亡くなった場合注意するべきことがあります。

いつまでに何をしなければならないのか、一緒に見てみましょう。

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<ポイント>
✤相続が発生した場合には早めに専門家にご相談ください
相続手続は期限を過ぎてしまうと色々な面で不利になるケースが多いです
問題を大きくしないためにも、早めに専門家に相談することをお勧めします

2015年2月  ファイナンシャルプランナー福本和佳子 監修 税 理 士 福本 貴(税理士法人 アスタクス)

2015-02-05 | Posted in 相続のまめ知識Comments Closed 

 

私は遺言書を書いたほうが良いの?

今回は、自分が遺言書を書いたほうが良いのか考えるための、簡単なチェックリストを用意しました。
ひとつでもあてはまる項目があれば、遺言書の準備をしておきましょう。

☐ 自分で築きあげた財産だから、自分の意思で財産の配分を決めたい

☐ 事業を経営していて、後継者に事業を継続してもらいたい

会社の出資や店舗が後継者以外に渡ってしまうと、相続を境に事業が衰退する恐れがあります。事業で必要な財産が後継者に移転できるよう遺言書に書くと良いでしょう。

☐ 相続権のない人に財産をあげたい

例えば、内縁の妻、孫、介護等でお世話になった人には遺言書を書かないと財産は残せません。

☐ 先妻との間に子供がいる
☐ 再婚して連れ子がいる

遺言書を残さないと、後妻と先妻との子供が遺産分割の話し合いをしなければなりません。また、再婚相手の連れ子と養子縁組をしていない場合、法律上の親子にはなりません。
連れ子に財産を相続させたい場合は養子縁組や遺言書を検討するべきでしょう。

☐ 相続人が誰もいない

相続人がいない場合には、財産は国のものになります。しかし、遺言書を書いてお世話になった人に財産を残したり、色々な団体に寄付をしたりできます。

 ☐ 子供がいない夫婦

例えば夫が亡くなり夫婦間に子供がいない場合は、妻に3/4、夫の兄弟姉妹に1/4で財産を分けることが民法で決まっています。遺言書を書いて妻に全財産を残すことができます。

 ☐ 財産のほとんどが自宅

自宅1つは分けにくいものです。きっちり半分にできないので相続人同士のトラブルになるケースがあります。 財産が自宅だけで相続人が複数いた場合、遺言書を書くことによって同居して介護してくれた子供に自宅を残してあげることもできます。

 ☐ 相続人がたくさんいる・・・または遠方、疎遠、行方不明の人がいる

相続が発生した時に遺言書がない場合は、相続人全員と遺産分割協議を行い、印鑑証明書を用意してもらう流れになります。遺言書があれば遺産分割協議書を作成する必要がないので、協議などの負担を最小限に抑えることができます。

 判断能力が十分でないなど心配な親族がいる

年老いた妻や障害を抱えた子供がいて、自分が亡くなった後のことが心配な方は遺言書で誰かに又はどこかに家族の将来について伝えておくと良いでしょう。

2015年1月  ファイナンシャルプランナー福本和佳子 監修 税 理 士 福本 貴(税理士法人 アスタクス)

2015-01-05 | Posted in 相続のまめ知識No Comments » 

 

遺言書作成の大事な注意点

今回は遺言書作成の具体的な注意点についてお話します。少し難しいかもしれませんが、これらを考慮すると遺言書がより良いものになります。

財産分けに注意しましょう

基本的には遺言書の内容は優先されますが、特定の1人に全財産をあげるような遺言書になると、一部の人が気の毒になる場合があります。
例えば「すべての財産を愛人Aへ」という遺言書を作成してしまうと、実際に婚姻関係のある配偶者や子供は悔しい思いをすることでしょう。
そのため民法では配偶者・子供・父母が相続できる最低限の財産を「遺留分」として保証しています。兄弟姉妹は遺留分を主張できません。
もし自分の遺留分が侵害されている場合は、財産を多く相続した人に「遺留分減殺請求」をすることができます。この手続きは、相続開始の日から10年間および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年で時効となります。

遺言執行者を指定しましょう

遺言書の内容をスムーズに実行するために、遺言書に遺言執行者を記載することをおススメします。遺言執行者は遺言書の内容に基づき、財産の管理や名義変更、解約手続きなどを実行する権限を持つため、相続人が勝手に処分することはできなくなります。遺言執行者は未成年者及び破産者でなければ誰にでもなることができます。しかし相続人が遺言執行者になった場合、他の相続人ともめることもあるので、第三者に依頼すると良いでしょう。

第二取得者を指定しましょう

財産を貰う予定の人が遺言を書いた人よりも先に亡くなる場合もありますので、万が一に備え、遺言書に第二取得者の指定も記載しておきましょう。
亡くなった方の相続人が、その方に代わってその財産を貰えるものと思われがちですが、残念ながらそのようにはなりません。この場合、未分割財産としてあらためて誰が相続するのか話し合う必要があります。
【記載例】「長男○○が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、同人に遺贈するとした財産については、長男の子○○に承継させます。」

自分の想いを言葉にしましょう

遺言書には、自分の想いを記載すると良いでしょう。これは「付言事項」と呼ばれ法的拘束力はありませんが、財産分けの想いを示すと相続人同士の不要な争いを避けるのに役立ちます。
例えば、「長女は介護をよくやってくれたので、財産を多めに相続させたい」と書かれていると、他の相続人達も納得しやすいでしょう。また、「家族への感謝」や「みんな助け合うように」の言葉があると良いですね。

 

<ポイント>
公正証書遺言書の作成についてご相談ください。
✤相続財産を算出の上、税務上の問題も解決します
✤事前に遺留分を考慮するので、トラブル防止が可能です
✤家族に対し想いを伝える付言事項も一緒に考えます

2014年12月  ファイナンシャルプランナー福本和佳子 監修 税 理 士 福本 貴(税理士法人 アスタクス)

2014-12-28 | Posted in 相続のまめ知識No Comments » 

 

争族(そうぞく)にしないための遺言書の選択

相続トラブルは遺産の多い少ないに関係なく生じています。今回はトラブル回避に利用できる「遺言書」のお話です。

遺言とは、自分の財産を「誰に、どれだけ」託すか決める意思表示のことです。日本では15歳以上であれば、遺言能力があると法律で認められています。日本公証人連合会によると公正証書遺言書の作成件数は年々増加しており、平成25年は9万6千通作成され10年前に比べて1.5倍となっているようです。

せっかくの遺言書が無効とならないためにも、法律で定められた方式で書くのが賢明です。遺言書には、自筆証書遺言書と公正証書遺言書が多く使われています。法的に有効な遺言書にするには、どちらを選び、どんな内容を書くと良いでしょうか?

■自筆証書遺言 と 公正証書遺言

一般的に利用される遺言書は自筆証書遺言書と公正証書遺言書です。それぞれの違いを見てみましょう。
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※認知症発症後作成すると遺言能力が無いと解され遺言書として認められないので、注意が必要です。

■法的強制力がある遺言書にするために

遺言書にはどんな内容を書くと良いのでしょうか?
法的強制力がある遺言書にするためには、下記の項目が重要となります。検討してみましょう。

<遺言書に書くと法的強制力を持つ項目>

✤相続人以外への遺贈
✤相続させたくない人の指定
✤財産の分け方
✤遺言執行者の指定
✤信託の設定     など

もちろん法的強制力が無いことさえ留意すれば、どんなことを書いても構いません。たとえば、「兄弟姉妹で助け合っていくように。」「幸せな人生でした。ありがとう。」と書くのは自由です。

<ポイント>
内容の改ざんの危険性が少ないこと、公証人というプロが関わることから、公正証書遺言書を用いる例が増加しています
公正証書遺言書作成のサポートをしていますので、お気軽にご相談ください
実際のサンプルもご用意しております

2014年11月  ファイナンシャルプランナー福本和佳子 監修 税 理 士 福本 貴(税理士法人 アスタクス)

2014-11-28 | Posted in 相続のまめ知識No Comments » 

 

遺産分割への備えは大丈夫ですか?

個別相談をやっておりますと「うちは、相続でトラブルになるほど財産が無いから大丈夫」と思われている方がとても多い印象を受けます。

しかし、実際は財産が多くても少なくてもトラブルは起きています。

遺産分割でもめると感情的になって、思いやりや配慮がなくなるように見えます。住宅ローンや子供の教育費などの負担も重く、親の財産を当てにし「もらえるものは絶対もらう」という発想もその表れでしょう。

財産が少なくてもトラブルになると聞くと信じられないかもしれませんが、財産が自宅だけで分けられないためトラブルになるケースも多いのです。決して他人事ではありません。

遺産の分け方を巡って裁判も起きています。平成25年中に遺産を巡る裁判は年間9,000件程あり、その内訳を遺産金額別に見ると円グラフのようになります。(最高裁判所司法統計年報・平成25年より)

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これによりますと、裁判になったのは遺産金額5,000万円以下が裁判全体の75%を占めています。つまり、遺産が多いからトラブルになるとは限りません。
また、今までの経験では相続トラブルは兄弟姉妹間が多いです。それぞれが家庭を築いており、自分の家族のために権利を主張するのが当然の時代となっているようです。

例えば遺産分割がスムーズにいかないと、こんなことが予想されます。
・亡くなった方の預貯金がおろせないので、誰かが費用を立て替える。
・遺産分割が決まらないと相続税が安くなる特例が使えない。
・調停になれば弁護士費用が発生し、調停が成立するのに平均1~2年程かかる。
➔結果として、全員が損をすることになります。
また、人間関係が悪化し、場合によっては縁が切れる恐れもあります。

残された家族が相続でトラブル(争族(そうぞく))にならないために、生前から自分でできることがあります。
できるところから考えてみるのはいかがでしょうか。心配なことはいつでもご相談ください。

◆ 相続が「争族(そうぞく)」にならないための秘訣 ◆

✤被相続人となる方が、遺産について、自分の気持ちをきちんと家族全員に伝えておきましょう。
✤普段から、親子や兄弟姉妹間でコミュニケーションを大切にしましょう。
✤遺産や生前贈与は、誰かひとりだけに教えるのではなく、できる限り複数人にオープンにするようにしましょう。
✤あなたにあった相続プランを作成し、シミュレーションしましょう。
✤必要に応じて遺言書を活用しましょう。

<ポイント!>
遺産分割のトラブルは遺産が多いからではありません

 

2014年8月  ファイナンシャルプランナー福本和佳子 監修 税 理 士 福本 貴(税理士法人 アスタクス)

2014-10-28 | Posted in 相続のまめ知識No Comments » 

 

亡くなった人の財産は誰がどれだけ相続する権利があるの?

亡くなった方の財産を相続する権利は民法で決められています。分数で記載したのが相続において分ける割合のことです。図にしましたので、下記の注意点を参考にご覧ください。

≪注意点≫
●亡くなった方に配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人となります。
●亡くなった方に子・親・兄弟がいる場合は、第1順位➔第2順位➔第3順位の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
たとえば、子がいれば子が相続人に、子がいなければ親が相続人に、親がいなければ兄弟姉妹が相続人になるという流れです。

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配偶者がいない場合は、子➔親➔兄弟姉妹の順で相続人を判定します。

 

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※離婚した元妻(元夫)や内縁の妻(夫)に相続権はありません。
※再婚した配偶者の連れ子は、養子縁組をすることで、相続人になることができます。

●非嫡出子(結婚をしていない男女の間に生まれた子)の相続分は以前、嫡出子(結婚をしている男女の間に生まれた子)の相続分の2分の1となっておりましたが、平成25年9月4日に最高裁で決定があり、現在は嫡出子の相続分と同等になりました。

●遺言書に相続人や財産の分け方に指定がある場合は、遺言書が優先となります。
<ポイント!>
相続人や財産の分け方については、人によってさまざまなケースが想定されます。個別に相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

2014年9月  ファイナンシャルプランナー福本和佳子 監修 税 理 士 福本 貴(税理士法人 アスタクス)

2014-09-25 | Posted in 相続のまめ知識No Comments » 

 

相続税の基礎控除が4割削減

平成27年1月1日以後の相続から基礎控除額が4割減少します。
現在、亡くなった方のうち相続税を納付しているのは、全国で4%程度となっています。しかし、改正後、全国で7%程度になる見込みです。特に、東京都内では20%程になると予想されています。

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注)相続による課税遺産総額が基礎控除以下であれば、相続税は課税されません。
なお、基礎控除を超えても申告による特例の適用によって納税が免除される場合があります。

●改 正 に よ る 税 額 比 較

基礎控除の引下げにともない相続税が増税になります。
平成26年以前と平成27年以降で相続税額を比較した表です。

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数十億の財産を持っている人よりも、財産が2億円程度までの方が、税制改正による影響を大きく受けやすいことが読み取れます。

<ポイント!>
相続財産が多くない人ほど税金負担率が増加傾向にあります。まずは、持っている財産の相続税評価額を把握されることをおすすめします。

 

2014年8月  ファイナンシャルプランナー福本和佳子 監修 税 理 士 福本 貴(税理士法人 アスタクス)

 

2014-08-25 | Posted in 相続のまめ知識No Comments »