相続のまめ知識
遺言書作成の大事な注意点
今回は遺言書作成の具体的な注意点についてお話します。少し難しいかもしれませんが、これらを考慮すると遺言書がより良いものになります。
財産分けに注意しましょう
基本的には遺言書の内容は優先されますが、特定の1人に全財産をあげるような遺言書になると、一部の人が気の毒になる場合があります。
例えば「すべての財産を愛人Aへ」という遺言書を作成してしまうと、実際に婚姻関係のある配偶者や子供は悔しい思いをすることでしょう。
そのため民法では配偶者・子供・父母が相続できる最低限の財産を「遺留分」として保証しています。兄弟姉妹は遺留分を主張できません。
もし自分の遺留分が侵害されている場合は、財産を多く相続した人に「遺留分減殺請求」をすることができます。この手続きは、相続開始の日から10年間および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年で時効となります。
遺言執行者を指定しましょう
遺言書の内容をスムーズに実行するために、遺言書に遺言執行者を記載することをおススメします。遺言執行者は遺言書の内容に基づき、財産の管理や名義変更、解約手続きなどを実行する権限を持つため、相続人が勝手に処分することはできなくなります。遺言執行者は未成年者及び破産者でなければ誰にでもなることができます。しかし相続人が遺言執行者になった場合、他の相続人ともめることもあるので、第三者に依頼すると良いでしょう。
第二取得者を指定しましょう
財産を貰う予定の人が遺言を書いた人よりも先に亡くなる場合もありますので、万が一に備え、遺言書に第二取得者の指定も記載しておきましょう。
亡くなった方の相続人が、その方に代わってその財産を貰えるものと思われがちですが、残念ながらそのようにはなりません。この場合、未分割財産としてあらためて誰が相続するのか話し合う必要があります。
【記載例】「長男○○が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、同人に遺贈するとした財産については、長男の子○○に承継させます。」
自分の想いを言葉にしましょう
遺言書には、自分の想いを記載すると良いでしょう。これは「付言事項」と呼ばれ法的拘束力はありませんが、財産分けの想いを示すと相続人同士の不要な争いを避けるのに役立ちます。
例えば、「長女は介護をよくやってくれたので、財産を多めに相続させたい」と書かれていると、他の相続人達も納得しやすいでしょう。また、「家族への感謝」や「みんな助け合うように」の言葉があると良いですね。
<ポイント>
公正証書遺言書の作成についてご相談ください。
✤相続財産を算出の上、税務上の問題も解決します
✤事前に遺留分を考慮するので、トラブル防止が可能です
✤家族に対し想いを伝える付言事項も一緒に考えます
2014年12月 ファイナンシャルプランナー福本和佳子 監修 税 理 士 福本 貴(税理士法人 アスタクス)