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相続のまめ知識

私は遺言書を書いたほうが良いの?

今回は、自分が遺言書を書いたほうが良いのか考えるための、簡単なチェックリストを用意しました。
ひとつでもあてはまる項目があれば、遺言書の準備をしておきましょう。

☐ 自分で築きあげた財産だから、自分の意思で財産の配分を決めたい

☐ 事業を経営していて、後継者に事業を継続してもらいたい

会社の出資や店舗が後継者以外に渡ってしまうと、相続を境に事業が衰退する恐れがあります。事業で必要な財産が後継者に移転できるよう遺言書に書くと良いでしょう。

☐ 相続権のない人に財産をあげたい

例えば、内縁の妻、孫、介護等でお世話になった人には遺言書を書かないと財産は残せません。

☐ 先妻との間に子供がいる
☐ 再婚して連れ子がいる

遺言書を残さないと、後妻と先妻との子供が遺産分割の話し合いをしなければなりません。また、再婚相手の連れ子と養子縁組をしていない場合、法律上の親子にはなりません。
連れ子に財産を相続させたい場合は養子縁組や遺言書を検討するべきでしょう。

☐ 相続人が誰もいない

相続人がいない場合には、財産は国のものになります。しかし、遺言書を書いてお世話になった人に財産を残したり、色々な団体に寄付をしたりできます。

 ☐ 子供がいない夫婦

例えば夫が亡くなり夫婦間に子供がいない場合は、妻に3/4、夫の兄弟姉妹に1/4で財産を分けることが民法で決まっています。遺言書を書いて妻に全財産を残すことができます。

 ☐ 財産のほとんどが自宅

自宅1つは分けにくいものです。きっちり半分にできないので相続人同士のトラブルになるケースがあります。 財産が自宅だけで相続人が複数いた場合、遺言書を書くことによって同居して介護してくれた子供に自宅を残してあげることもできます。

 ☐ 相続人がたくさんいる・・・または遠方、疎遠、行方不明の人がいる

相続が発生した時に遺言書がない場合は、相続人全員と遺産分割協議を行い、印鑑証明書を用意してもらう流れになります。遺言書があれば遺産分割協議書を作成する必要がないので、協議などの負担を最小限に抑えることができます。

 判断能力が十分でないなど心配な親族がいる

年老いた妻や障害を抱えた子供がいて、自分が亡くなった後のことが心配な方は遺言書で誰かに又はどこかに家族の将来について伝えておくと良いでしょう。

2015年1月  ファイナンシャルプランナー福本和佳子 監修 税 理 士 福本 貴(税理士法人 アスタクス)

2015-01-05 | Posted in 相続のまめ知識No Comments » 
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