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相続のまめ知識

亡くなった人の財産は誰がどれだけ相続する権利があるの?

亡くなった方の財産を相続する権利は民法で決められています。分数で記載したのが相続において分ける割合のことです。図にしましたので、下記の注意点を参考にご覧ください。

≪注意点≫
●亡くなった方に配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人となります。
●亡くなった方に子・親・兄弟がいる場合は、第1順位➔第2順位➔第3順位の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
たとえば、子がいれば子が相続人に、子がいなければ親が相続人に、親がいなければ兄弟姉妹が相続人になるという流れです。

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配偶者がいない場合は、子➔親➔兄弟姉妹の順で相続人を判定します。

 

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※離婚した元妻(元夫)や内縁の妻(夫)に相続権はありません。
※再婚した配偶者の連れ子は、養子縁組をすることで、相続人になることができます。

●非嫡出子(結婚をしていない男女の間に生まれた子)の相続分は以前、嫡出子(結婚をしている男女の間に生まれた子)の相続分の2分の1となっておりましたが、平成25年9月4日に最高裁で決定があり、現在は嫡出子の相続分と同等になりました。

●遺言書に相続人や財産の分け方に指定がある場合は、遺言書が優先となります。
<ポイント!>
相続人や財産の分け方については、人によってさまざまなケースが想定されます。個別に相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

2014年9月  ファイナンシャルプランナー福本和佳子 監修 税 理 士 福本 貴(税理士法人 アスタクス)

2014-09-25 | Posted in 相続のまめ知識No Comments » 
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