相続のまめ知識
争族(そうぞく)にしないための遺言書の選択
相続トラブルは遺産の多い少ないに関係なく生じています。今回はトラブル回避に利用できる「遺言書」のお話です。
遺言とは、自分の財産を「誰に、どれだけ」託すか決める意思表示のことです。日本では15歳以上であれば、遺言能力があると法律で認められています。日本公証人連合会によると公正証書遺言書の作成件数は年々増加しており、平成25年は9万6千通作成され10年前に比べて1.5倍となっているようです。
せっかくの遺言書が無効とならないためにも、法律で定められた方式で書くのが賢明です。遺言書には、自筆証書遺言書と公正証書遺言書が多く使われています。法的に有効な遺言書にするには、どちらを選び、どんな内容を書くと良いでしょうか?
■自筆証書遺言 と 公正証書遺言
一般的に利用される遺言書は自筆証書遺言書と公正証書遺言書です。それぞれの違いを見てみましょう。
※認知症発症後作成すると遺言能力が無いと解され遺言書として認められないので、注意が必要です。
■法的強制力がある遺言書にするために
遺言書にはどんな内容を書くと良いのでしょうか?
法的強制力がある遺言書にするためには、下記の項目が重要となります。検討してみましょう。
<遺言書に書くと法的強制力を持つ項目>
✤相続人以外への遺贈
✤相続させたくない人の指定
✤財産の分け方
✤遺言執行者の指定
✤信託の設定 など
もちろん法的強制力が無いことさえ留意すれば、どんなことを書いても構いません。たとえば、「兄弟姉妹で助け合っていくように。」「幸せな人生でした。ありがとう。」と書くのは自由です。
<ポイント>
内容の改ざんの危険性が少ないこと、公証人というプロが関わることから、公正証書遺言書を用いる例が増加しています
公正証書遺言書作成のサポートをしていますので、お気軽にご相談ください
実際のサンプルもご用意しております
2014年11月 ファイナンシャルプランナー福本和佳子 監修 税 理 士 福本 貴(税理士法人 アスタクス)